横浜地方裁判所小田原支部 事件番号不詳 判決
主文
神奈川県足柄上郡松田町松田庶子字長久保一六一五番山林八畝三歩と同所一六一四番イ号山林五畝十歩との境界は別紙図面(イ)点より長久保山道の東縁に沿い北へ十五間の地点別紙図面(ヘ)点と同所一六一四番ロ号地の西南端別紙図面(ホ)点とを結ぶ直線と確定する。
原告四名のその他の請求はこれを棄却する。
訴訟費用は原告四名の負担とする。
事実
原告四名訴訟代理人は、
主文第一項に掲げた二筆の土地の境界を確定する判決を求め、若し境界線確定の結果、別紙図面赤斜線の土地((イ)―(ロ)―(ハ)―(ニ)―(ホ)―(ト)―(イ)を結ぶ線内の土地、以下同断)の中に一六一四番イ号の土地が存するときは、
被告は右の部分の土地が原告四名の共有に属することを確認する。
被告は原告四名のため右部分の土地につき取得時効による所有権移転登記手続を為せ、その共有持分は原告文は三分の一、その他の原告は夫々九分の二とする。
との判決を求め、その請求原因として次の通り述べた。
(一)、主文第一項表示の二筆の土地の内、一六一五番の土地はもと原告文の夫秀吉の所有地であつたが、昭和二十二年五月十九日同人の死亡により原告四名が相続したもので、その共有持分は原告文が三分の一、その他の原告は各々九分の二であつて、一六一四番イ号の土地は被告が昭和二十八年九月前主訴外吉田清より買求めた土地である。
(二)、原告四名は右二筆の土地の境界は左記理由により、別紙図面(ロ)―(ハ)―(ニ)を結ぶ線であると信ずるが、被告がこれを争うのでその境界線の確定を求める。
(イ)、公図によると一六一四番イ号の土地は長久保山道とこれより北東に分岐する小径とに囲まれており、現場における形もこれに似ているので、別紙赤斜線の土地は恰も一六一四番イ号地に属するように見える。
然しながら公図では右の小径が惣領分の北端から分岐し、従つて一六一四番イ号地の南端がここ迄達しているのに、実際には惣領分北端より十数間北上した地点から分岐している。これは地震による崩壊や雨水の浸蝕で小径が北に変つた結果に外ならない。殊に惣領分の長久保山道に面する部分の長さが公図では二十間、実測では百十七尺五寸で略々一致し、その位置形状が公図と合致していることに鑑れば、惣領分の北端を基準とし、この地点に一六一四番イ号地の南端が達しているものとして、その位置を定めるのが正当である。
(ロ)、別紙赤斜線の土地は原告文の夫秀吉の養父吉田玉吉が明治四十年十一月二十九日一六一五番の土地を買求めてからその所有地として植樹、伐木、下苅を続け、最近迄境界について他から問題の出たことがない。
(ハ)、被告の主張する境界線別紙(ホ)―(チ)線の両側は樹相地勢が酷似し、自然的境界がない。
(ニ)、原告の主張する境界線別紙図面(ロ)―(ハ)―(ニ)の線の東側は雑草地、西側は山林で様相を異にし、而も(ロ)―(ハ)―(ニ)線は約二尺程小高くなつていて自然的な境界を形造つている。
三、右に述べたように原告は一六一四番イ号地と一六一五番の土地との境界線は別紙図面(ロ)―(ハ)―(ニ)を結ぶ線であると主張するが、若し両地の境界線が別紙赤斜線の部分の土地の中を通り、その一部又は全部の土地が一六一四番イ号地であるように境界線が決められた場合は、その部分の土地は時効により原告四名がその所有権を取得したことを主張する。
即ち前記(ロ)で述べた通り、原告等の先々代吉田玉吉が明治四十年十一月二十九日一六一五番の土地を買求めて以来、昭和二十八年九月被告が一六一四番イ号の土地を買取る迄自己の所有地として別紙赤斜線の部分の土地を平穏公然に占有して来た而して取得時効の起算点は時効援用者に於て自由に決めうるものであるから、昭和二十八年十月六日より遡ること二十年間の占有により原告四名はその所有権を取得したことを主張する。従つて原告四名は所有権取得の登記なくして時効完成時の所有者たる被告に対抗しうるものである。
被告訴訟代理人は、
主文第一項掲記の二筆の土地の境界を確定する判決と
原告の予備的請求を棄却する旨の判決を
求め、次の通り答弁した。
(1)、請求原因(一)の事実はこれを認めるが、(二)及び(三)の事実はこれを争う。
(2)、本件二筆の土地の境界線は別紙図面(ホ)―(チ)を結ぶ線である。その理由は次の通り。
(A)、別紙図面(ホ)―(チ)線を境界線とすることが最も公図の形状に酷似する。
若し原告主張の如く惣領分の北端迄一六一四番イ号地が届いているとすると公図上一六一四番イ号地は同時に長久保山道にも面しているので、惣領分北端から北に十数間に亘り長久保山道に沿つて一六一四番イ号地があることになるが、そうだとするとその形は公図と著しく異るのみならず、実際には長久保山道に面する部分の土地は原告等所有の一六一二番イ号地として取扱われているので、同番地に取込まれたこととなる不合理を生ずる。
而して又惣領分北端を基準として公図に則り一六一四番イ号の位置を決めても、当然に別紙図面(ロ)―(ハ)―(ニ)線が境界線となるとは限らない。
(B)、被告の主張する一六一四番イ号地(別紙図面(イ)―(チ)―(ホ)の線と小径に囲まれた部分)は被告の前所有者吉田清の先々代吉田清太郎時代から所有していたもので、被告は昭和二十八年九月十八日訴外吉田清から買取つたものであるが、吉田家三代にわたる所有期間中、明治四十年頃からは親戚に当る吉田力蔵とその長男甚太郎に、昭和二十二年三月甚太郎死亡後はその長男茂富に夫々山林の管理を委託し、同人等がその土地を占有して来たものである。
(C)、別紙図面(ロ)―(ハ)―(ニ)線以東の土地は訴外吉田清太郎所有時代に訴外田中ヒロに賃貸し、その後訴外吉田米吉、同吉田頼子に賃貸し、昭和二十二年三月返還されたもので、この間同訴外人等が農地として使用していたため、別紙図面(ロ)―(ハ)―(ニ)の線に自然的境界が形成されたのは寧ろ当然のことである。
(D)、別紙図面(ホ)―(チ)線の東側は西に向つて下り急傾斜をなしており、自然的境界がないと言えない。
(3)、原告等の先々代からの占有は自主占有ではない。
被告の前所有者吉田清の先々代吉田清太郎の時代に、原告等の先々代吉田玉吉から本件土地を売つて貰いたいとの話があつたので、清太郎が売る場合はそうしてやろうと言う程度の話があつたところ、玉吉は何時かは買えるであろうと予想し、檜を植えたのであるから、その占有は預り主としての占有は預り主としての占有で自主占有ではない。
仮に自主占有だとしても、原告の主張によれば明治四十年十一月二十九日以降平穏公然に占有して来たと言うのであるから、昭和二年十一月二十八日時効完成によりその所有権を取得したことになる筋合であるが、その旨の登記手続を経ない内、被告が昭和二十八年九月十八日前主だつた訴外吉田清より一六一四番イ号地を買受け、その旨の登記手続を了してしまつたから、原告は第三者たる被告に対し時効による所有権取得を対抗できない。
(立証省略)
理由
(一)、請求原因(一)の事実は当事者間に争いがない。
(二)、而して本件二筆の土地の境界について、原告四名は別紙図面(ロ)―(ハ)―(ニ)を結ぶ線であると主張し、被告は別紙図面(ホ)―(チ)を結ぶ線であると主張するが、かように両者の主張に喰違いが生ずるのは、結局公図と現地との喰違いに基因することは、その主張自体から明らかである。
殊に原本の存在並びにその成立に争いない甲第五号証(公図の写)と鑑定人府川弘の鑑定及び検証(第三回)の結果によれば、一六一九番の二の土地の東南端と惣領分の南端との距離は、公図上では五十間五分、実測では五十三間七分でその差三間二分に過ぎないのに、一六一〇番の三の土地の東南端と惣領分の南端との距離は、公図上では七十六間に対し、実測では八十五間四分で、九間四分も現地の方が長い。これは公図作成の際の測量の過誤と推察されるが、これが本件境界の確定を困難にしている根本原因と察せられ、双方の主張には夫々一理あると共に、その反面公図に合致しない部分も出てくる所以である。
即ち被告主張のように別紙図面(ホ)―(チ)を結ぶ線を境界線とすると、甲第五号証及び検証(第一、二回)の結果により判る通り、
(イ)、一六一四番イ号の土地は公図上惣領分の北端に達しているのに、現地では惣領分の北端より長久保山道沿いに十四間余北上した地点迄しか届いていない。これについて一六一二番イ号の土地は公図では長久保山道に面していないのに、実際には十四間余りも面している。
殊に東側の惣領分の長久保山道に面する部分の長さは、公図では二十間、実測では百十七尺五寸で両者が略々一致し、惣領分の位置形状長さが公図と現地と合致するので、惣領分を基準として本件境界線を決めて然るべきもののようにも思われる。
(ロ)、一六一五番地の南端を別紙図面(チ)点とすると、右(チ)点と一六一八番の土地の東南端との距離は公図では二十四間であるのに、実測では九十七尺六寸しかないので、一六一五番の土地の南端は(チ)点より更に南方にあつて然るべきもののように見える。
(ハ)、別紙図面(ホ)―(チ)線には自然的境界がなく、且その両側の地勢、樹相が酷似し境界らしくない。
等である。
これに対し、原告主張のように別紙図面(ロ)―(ハ)―(ニ)の線を境界線とし、或は惣領分を基準とし且公図に測して一六一四番のイ号地を定めるとすると、甲第五号証、原本の存在及びその成立に争ない甲第六号証、証人高橋繁芳の証言、鑑定人府川弘の鑑定によれば、
(A)、別紙図面(ロ)―(ハ)―(ニ)線と長久保山道より分岐北上する小径に囲まれた部分が一六一四番イ号の土地だとすると、公図に比し余りにも面積が過小であり、又余りにも公図と位置形状が違い過ぎる。
(B)、惣領分の北端を基準とし、ここに一六一四番イ号の土地の南端が届いているとしても、当然に別紙図面(ロ)―(ハ)―(ニ)が境界線とはならない。即ち一六一四番イ号の土地は公図上長久保山道に十七間面しているので、この通り現地にあてはめると、一六一四番イ号の土地は概ね惣領分北端から別紙図面(イ)点(分岐点)迄の間長久保山道に面することになるが、更に公図に則り、右(イ)点と一六一四番ロ号の土地の西南端と認められる別紙(ホ)点とを結ぶと、これが境界線となる筈のものであるが、この点が長久保山道の東縁と略々合致するため、結局一六一四番イ号の土地は惣領分北端から別紙図面(ヘ)点あたり迄長久保山道に接することとなり、却つて本件境界線が原告等主張の境界線別紙図面(ロ)―(ハ)―(ニ)線より被告主張の境界線別紙図面(ホ)―(チ)線に近くなる結果となる。
(C)、又惣領分北端を基準とし、別紙図面赤斜線の部分の土地が一六一五番地に属するとすると、本件境界線は別紙(イ)―(ロ)―(ハ)―(ニ)を結ぶ線と言うことになるが、そうすると一六一四番イ号地は長久保山道と小径に囲まれず、小径が同地を縦断することになり、又北辺の長さが一六一四番ロ号の土地の南辺と長さを異にすることとなり、更に又西辺も公図と非常に違つたものとなつてしまう。
右のように原被告いづれの主張をとつても公図と完全に一致することはないが、これも結局前記(ニ)の冒頭に述べた公図の過誤に因るものと思われる。
(三)、然しながら甲第五号証と甲第六号証とを対比すると、両者は非常に酷似しているので本件境界線を確定するに当り、公図は依然重要な資料で、これを無視することは許されず、寧ろこれに則して本件境界が決められて然るべきものと考えられる。而して前述のように公図と全く合致する境界線はありえないのであるから、結局どのように境界線を決めることがよりよく公図やその他の事実に合致するかと言う観点から決める外はない。
(四)、然るときは左記理由から、本件境界線は長久保山道と小径の分岐点別紙図面(イ)点より長久保山道の東縁に沿い十五間北上した地点別紙図面(ヘ)点と一六一四番ロ号の土地の西南端と認められる別紙図面(ホ)点とを結ぶ直線と認定するのが相当である。
(1)、前記(ニ)の(イ)及び(ロ)の項で述べた見解をとれば、一六一四番イ号地の南端は分岐点別紙図面(イ)点より十数間南方にあつて然るべきようであるが、同様に公図を基礎としても、別の見方をすると、必ずしもそうでなく、一六一四番イ号の土地の南端は略々分岐点別紙図面(イ)点であつてよいものと認められる。
即ち甲第五号証によれば、公図上長久保山道に面する一六一五番の土地の北端と分岐点別紙図面(イ)点との距離は六十六間而して甲第六号証によれば、この間の距離は六十五間(これは略実際の長さと思われる)でその差は僅か一間である。又一六一〇番の三の土地の東南端と分岐点(イ)点との距離は、甲第五号証によれば公図では五十八間、甲第六号証によれば六十一間半、鑑定人府川弘の鑑定の結果によれば実測で六十二間であつて、その差三間半乃至四間である。従つて公図上の分岐点は略々現場の分岐点別紙図面(イ)点に近いと言つて大過ない。
(2)、甲第五号証及び甲第六号証によると別紙図面(ヘ)点と一六一五番地の土地の長久保山道に面する北端との距離は、四十九間半で公図と実際と合致するものと認められる。
(3)、甲第五号証、甲第六号証及び検証(第一、二回)の結果によると、本件境界線を別紙図面(ホ)―(ヘ)線とすると、一六一四番イ号の土地及び一六一五番地の土地の形状が公図と最もよく合うことになる。
(4)、甲第五号証、甲第六号証及び検証の結果(第一、二回)によれば、惣領分を突抜けて北上する長久保山道から小径が右に分岐している箇所は、公図上でも現場でも長久保山道の右折(北に向つて以下同断)箇所であるが、この地点と惣領分北端の間には、他に右折箇所なく、却つて長久保山道は左に曲がりながら北上している位である。而して検証(第一回)の結果により判る通り、長久保山道は流下する雨水の浸蝕作用の激しい山道であるから、屈折部があれば長年月の間に一層その度合を増すことが推察され、この事は甲第五号証と甲第六号証の長久保山道の屈折の工合を比較すると一層よく肯けるものがある。従つて公図の小径の分岐点が現在の小径の分岐点と異り、更に南方惣領分北端あたりにあつたとするならば、長久保山道はそのあたりで右折していてよい筈なのに、甲第六号証によつても、検証(第一、二回)の結果によつてもこれを認めることができず、最初の右折箇所は分岐点別紙図面(イ)点である。この事は現在の分岐点は公図の分岐点と同一であることを示すものと推察され、証人渋谷権次郎、田中久治、渋谷良胤の証言及び原告吉田文本人の供述中、小径の入口は現在も以前も変つていない旨の供述はまさにこれを裏付けるものと言うべきで、この点に関する諏訪敬介の証言や惣領分北端より分岐する小径が別にあつたように思う旨の露木辰五郎の証言は信用できない。
(5)、検証(第一、二回)の結果によると、別紙(ホ)―(ヘ)線の両側の樹相が酷似し、自然的境界と認めるべきものがないこと原告ら主張の通りであるが、これは原告吉田文本人尋問の結果により判る通り、原告の先々代吉田玉吉以来この部分の土地から長久保山道沿いに惣領分北端に至る迄檜を植裁管理していたことに因るもので、従つて樹相の似ているのは(ホ)―(ヘ)線の両側に止まらず、小径をへだてて惣領分の北端に至る迄長久保山道沿いの地帯は一様に樹相の似ていることは検証(第一、二回)の結果により認められるところであるから、本件の場合樹相の点から境界を定めることは適切でない。
又長期占有の事実も勿論境界確定の一資料たるに相違ないが右の如く原告等の占有の広さが長久保山道沿いに惣領分北端に迄及んでいるので、かくては一六一四番イ号の土地が長久保山道に面する余地が全然なくなつてしもうことになるので、本件の場合長期占有の事実から境界線を確定することは相当でない。
以上の通りであるから、一六一五番の土地と一六一四番イ号の土地の境界線は別紙(ホ)―(ヘ)線と定めるのが相当である。
(五)、そこで原告四名の取得時効の主張について調べる。
原告吉田文本人尋問の結果によれば、原告先々代吉田玉吉は関東大震災の二、三年後に別紙図面(イ)―(ロ)―(ハ)―(ニ)―(ホ)―(ヘ)―(イ)を結ぶ線内の土地をも自己の所有地として、此処に檜苗を植え、以来これを管理し、昭和二十八年九月被告が一六一四番イ号の土地を買受ける迄平穏公然に自己の所有地として同地を占有して来た事、従つておそくとも大正十五年九月一日以降二十年の経過により昭和二十一年八月三十一日限りで原告先代秀吉は右の土地を時効により取得したと言うべきである。
ところが原告先代秀吉や同人を相続した原告等が時効取得による所有権取得登記手続をしないうちに、被告が昭和二十八年九月十日元の所有者吉田清より右の土地を買受け、同月十八日その旨の所有権移転登記手続を了したことは弁論の全趣旨に照らし当事者間に争いのないところであるから、原告四名は時効による所有権取得を以て被告に対抗しえないものと謂わねばならない。
原告四名は取得時効の起算点は時効援用者に於て自由に決めうるものであるから、原告四名は昭和二十八年十月六日を遡ること二十年間の平穏公然の所有の意思を以てした占有により、同日取得時効によりその土地の所有権を取得したから時効完成時の所有者たる被告に対して登記なくして対抗しうる旨主張するけれども、時効期間は時効の基礎たる事実の開始された時を起算点とし、その完成の時期を決定すべきもので、時効援用者に於て任意にその起算点を撰択してこれを決定することはできないから、原告の主張は採用できない。(昭和十四年七月十九日大審院判決、判例集第十八巻第八百五十六頁)
(六)、よつて原告の予備的請求は失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条、第九十三条を適用して主文の通り判決する。(昭和三〇年一〇月四日横浜地方裁判所小田原支部)
別紙図面註
(イ)点 長久保山道より分れ、松田町松田庶子字長久保一六一二番の二に通ずる小径の分岐点、但し長久保山道より右小径に向つて左角の地点。
(ロ)点 右小径の西縁に沿い百七尺北上した地点で、小径の西側が山林より雑草地に変る地点
(ハ)点 (ロ)点より雑草地と山林の境に沿い三十三尺北上した地点
(ニ)点 右の雑草地と山林との境界を北上し、みかん畑に達した地点
(ホ)点 右のみかん畑の西南端で(ニ)点よりみかん畑と山林の境界に沿い四十七尺の地点
(ト)点 (ニ)―(ホ)線の延長線が長久保山道と東縁と交叉する地点
(チ)点 (イ)点より長久保山道の東縁に沿い百二十一尺五寸北上した地点
(ヘ)点 (イ)点より長久保山道の東縁に沿い九十尺北上した地点
<省略>